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商号のローマ字表記

平成14年11月1日より、会社・法人登記において、その商号・名称にローマ字等を登記することができるようになりました。

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①使用できる文字

・ローマ字(大文字及び小文字)
・アラビア数字
・記号のうち下記のもの
    「&」(アンパサンド)、「 ' 」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「−」(ハイフン)
    「 . 」(ピリオド)、「・」(なかてん)
※上記の記号は字句を区切る際に限って使用できるので、商号又は名称の先頭又は末尾に使用することはできない。ただし、ピリオドは末尾に使用できる。

②ローマ字等を使用できる範囲

商号・名称の部分に限られ、会社、法人の種類の記載は含みません。たとえば株式会社という表記に置き換えて、「K.K」「Co.,Ltd.」などと表記することはできません。
また、ローマ字等の表記と日本文字の表記を併記して登記することはできません。
(括弧書きで日本文字を書くことも不可)

 例)  DEF(ディーイーエフ)株式会社
        DEF Co., Ltd. ディーイーエフ株式会社
     →いずれも不可

 ただし、ローマ字等と日本文字が混ざった商号又は名称は登記することができる。

 例) DEF東関東株式会社 
    →可

権利証制度がなくなる

新しい不動産登記法が平成17年より施行され、永年国民が慣れ親しんできた「権利証」の制度が廃止されることになりました。

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権利証制度がなくなる

新しい不動産登記法が平成17年より施行され、永年国民が慣れ親しんできた「権利証」の制度が廃止されることになりました。これは不動産登記のオンライン申請の制度構築にともない、紙の権利証ではなく電子送信が可能なパスワードに依存した登記制度を創設したものです。

新しい不動産登記制度の概要

  1. 法務局は、新たに登記名義を取得した人に対し、「登記識別情報」というパスワードを打ち出した書面(登記識別情報通知)を権利者に交付します。
  2. 従前に発行されていた権利証の効力はそのまま維持されるので、お手元の権利証が無効になるわけではありません。
  3. 権利証紛失の際の保証書制度は廃止されました。代わりに本人確認情報の制度が創設されました。これにより、司法書士が本人確認をして法務局に本人確認情報を提供すれば権利証や登記識別情報がなくても登記申請ができることになります。

最低資本金規制の撤廃について

平成18年5月1日より新しい会社法が施行され、旧商法の最低資本金規制は撤廃されました。

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最低資本金規制の撤廃について

平成18年5月1日より新しい会社法が施行され、旧商法の最低資本金規制は撤廃されました。したがって、資本金1円の株式会社の設立も可能となりました。従前の確認株式会社、確認有限会社は特例として認められていたものですが、これらについても一定の手続をとれば恒久的に存続が可能となりました。

確認株式会社、確認有限会社は…

  1. 定款変更をして解散事由を削除し
  2. その旨の登記をすることにより、設立後5年を経過しても解散することなく存続することができるようになります。