不動産登記

不動産登記

こんなとき…

建物の新築

Q: 自宅を新築したのですが、登記手続きはどのようなものになりますか?
A: まず、取得した人が複数いる場合には、共有持分を決定する必要があります。その後、建物表示登記(よくある質問参照)を申請後に、所有権保存登記を申請する必要があります。所有権保存登記によって、建物の登記識別情報ができあがります。
なお、民法上の対抗力は所有権保存登記によって始めて取得するので、金融機関から建物を担保に融資を受けたり、建物を売却するには所有権保存登記を経ていることが必要になります。

不動産の売買

Q: 持ち家を売却したいのですが、どのような書類を準備すればいいでしょうか?
A: 不動産取引では通常売買代金支払いと同時に所有権移転登記に必要な書類を司法書士が確認し、登記申請する必要がありますので、売主の方は事前に準備する書類が必要です。
  1. 印鑑証明書と権利証または登記識別情報を準備します。
    権利証や登記識別情報を紛失した場合には本人確認の手続きが必要になりますので、十分な準備が必要です(「よくある質問集 権利書の再発行」参照)。
  2. 抵当権や買戻権といった権利が登記上存在する場合には、その抹消登記に必要な書類も準備する必要があります。
  3. 登記上の住所と現在の住所が相違している場合には、住所変更登記をする必要がありますので、住民票をご用意ください。
  4. 不動産の評価証明書も売主で準備する必要があります。
そのほか、不動産売買の登記は高度な専門性を要求されますので、お気軽にご相談ください。

抵当権の抹消

Q: 返済が終わったはずの住宅ローンの抵当権が抹消されずに残っています。どうすればいいですか?
A: 抵当権の抹消登記は、ローンの完済時に自動的に抹消されるものではなく、抵当権抹消登記を申請して初めて抹消されます。抵当権抹消登記の必要書類は、ローン完済時に金融機関から交付されているはずですので、もとの契約書、委任状その他受け取った書類をご持参ください。また、自分で抹消することも可能です。 ただし、交付される書類には有効期限のある書類もあるので、期限が切れた場合には再度金融機関に書類を交付してもらう必要があります。全ての書類を紛失した場合には、本人確認情報(「よくある質問」参照)が必要ですので、ご相談ください。

夫婦間贈与の登記

Q: 婚姻期間が20年以上の夫婦について贈与税の特例措置があるので、不動産の持分を妻に移したいのですが?
A: 婚姻期間20年以上で、居住用土地家屋またはその購入資金を夫婦間で贈与した場合、基礎控除110万円のほかに、最高2000万円までの配偶者控除が受けられますので、この方法で不動産を取得した場合には登記が必要となります。
ただし、登録免許税、不動産取得税は別途徴収されます。

相続登記

Q: 不動産の相続登記について教えてください。
A: 不動産の所有者が死亡し、相続が開始した場合、相続人名義に所有権移転登記を申請する必要があります。
登記申請に当たっては、不動産を相続する人を決定するために遺産分割協議書を作成し、これに相続人全員が署名押印(実印)する必要があります。
そのほか、
  1. 被相続人の住民票、出生から死亡までの全ての戸籍謄本
  2. 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
  3. 不動産を相続する人の住民票
  4. 不動産の評価証明書
が必要となります。
書類収集、書類作成などには専門的知識が必要ですので、ご相談ください。