相続・遺言

相続・遺言

司法書士と行政書士の兼業により幅広いサービスを提供できます

 相続が発生した場合には、官公署や金融機関等に様々な書類を提出する必要が生じます。当事務所では、亡くなった方の戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成等、相続に伴う様々な手続を代行します。
 また、遺言書を作成しておくことは、死後におこりうるトラブルを未然に防ぐ有効な手段です。遺言書には法律で定められた事項を記載する必要があり、様々な準備も必要です。当事務所では、遺言書の作成に関する手続もお手伝いいたします。

具体例

  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書の原案の作成
  • 公証役場への同行
  • 戸籍収集の代行
  • 家庭裁判所への遺言書の検認、遺言執行者の選任の申立
  • 自動車登録の変更
  • 金融機関への同行

相続業務〜当事務所の特長

 不動産の相続登記と深く関連しますが、当事務所は行政書士を兼業しているので、相続財産に不動産がない場合でも、遺産分割協議書の作成や戸籍収集をすることができます。
(司法書士は法務局や裁判所に手続が発生する場合に限り、書類作成や戸籍収集ができることとされています)

遺言業務

 遺言の方法は、一般的に、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」というものがあります。「自筆証書遺言」は、遺言者が書面に遺言の全文、日付、氏名のすべてを自書して印を押すという方法です。簡易で安価な方法で作成できますが、せっかく作成した遺言書をどこに保管したかわからなくなったり、偽造・破棄されてしまう恐れもあります。また、遺言者の死後、家庭裁判所の検認手続を受ける必要があります。遺言書に遺言執行者を定めをしなかった場合には、検認後に遺言執行者の選任の申立をする必要が生じる場合もあります。

 もうひとつの「公正証書遺言」とは、2人以上の証人の立会いの下で、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が公正証書として遺言を作成する方法です。公正証書遺言は費用がかかりますが、公証人や証人が関与するため証拠力が高いほか、他人に偽造される可能性はほとんど有りません。従って、検認手続は不要です。また、紛失しても公証役場で遺言書を再発行してもらえますので安心です。

 これら一連の手続には戸籍や除籍謄本の取り寄せが必要になりますが、当事務所が取り寄せの代行もいたします。