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定款認証費用が節約できます。(電子定款認証) 会社設立時の定款には公証人の認証を受ける必要があり、印紙税法の規定により4万円の収入印紙を貼る必要がありましたが、定款を電子書面で作成した場合には、この4万円がかからないこととなりました。(電子定款認証) 個人の方がこの手続を利用するには、発起人全員が電子署名できる環境を整える必要がありますが、事実上困難なため、電子署名ができる定款作成代理人(司法書士)を介在させることで、同様の節税効果をもたらすことができます。(この場合従来どおり発起人から司法書士あてに実印を押した委任状と印鑑証明書を交付すれば足ります) 当事務所は電子定款認証に対応済ですので、ぜひご利用ください。
ご相談はこちら ( fujioka@shoshi-ken.com ) |
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