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各種レポート
最低資本金規制の撤廃について
平成18年5月1日より新しい会社法が施行され、旧商法の最低資本金規制は撤廃されました。したがって、資本金1円の株式会社の設立も可能となりました。従前の確認株式会社、確認有限会社は特例として認められていたものですが、これらについても一定の手続をとれば恒久的に存続が可能となりました。
確認株式会社、確認有限会社は…
1.定款変更をして解散事由を削除し
2.その旨の登記をする
ことにより、設立後5年を経過しても解散することなく存続することができるようになります。
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