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権利証制度がなくなる

新しい不動産登記法が平成17年より施行され、永年国民が慣れ親しんできた「権利証」の制度が廃止されることになりました。これは不動産登記のオンライン申請の制度構築にともない、紙の権利証ではなく電子送信が可能なパスワードに依存した登記制度を創設したものです。

新しい不動産登記制度の概要

  1. 「オンライン庁」に指定された法務局は、指定後は「権利証」を発行せず、「登記識別情報」というパスワードを打ち出した書面(登記識別情報通知)を権利者に交付します。
  2. 従前に発行されていた権利証の効力はそのまま維持されるので、お手元の権利証が無効になるわけではありません。
  3. 「オンライン庁」に指定されていない法務局では、従来の権利証が交付されます。その後にオンライン庁になっても、権利証の効力に影響はありません。
  4. 権利証紛失の際の保証書制度は廃止されました。代わりに本人確認情報の制度が創設されました。

 

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