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商号のローマ字表記 平成14年11月1日より、会社・法人登記において、その商号・名称にローマ字等を登記することができるようになりました。
@使用できる文字 ローマ字(大文字及び小文字) Aローマ字等を使用できる範囲 商号・名称の部分に限られ、会社、法人の種類の記載は含みません。たとえば株式会社という表記に置き換えて、「K.K」「Co.,Ltd.」などと表記することはできません。 また、ローマ字等の表記と日本文字の表記を併記して登記することはできません。(括弧書きで日本文字を書くことも不可) B変更手続 現在の定款に商号又は名称がどのように記載されているかによって、手続きが違います。
⇒株主総会等により定款変更決議(商号変更)をした上で、商号等の変更登記を申請します。(登録免許税3万円)
⇒更正登記を申請すれば足り、株主総会により定款変更手続きをとる必要はありません。(登録免許税2万円)
ご相談はこちら ( fujioka@shoshi-ken.com ) |
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