よくある質問集

<権利書の再発行>

Q:

自宅が火災で全焼し、家を建て直しましたが、土地の権利証が焼失したままで困っています。新たな借り入れをするには権利証が必要です。どうしたらいいでしょうか? また将来土地を売却することはできるのでしょうか?

A:

権利証や登記識別情報は一度交付・通知されると決して再発行・再通知されません。権利証、登記識別情報紛失の場合、それらがなくても、司法書士又は公証人が作成する本人確認情報があれば、登記申請することができます。権利証や登記識別情報、本人確認情報のいずれも添付しないで登記申請をすると、法務局から登記義務者に事前の通知が発せられます。この通知に基づく本人の適法な申し出がされれば、登記は無事に完了しますが、なされない場合には登記申請は却下されます。

 

<表示登記>

Q:

表示登記とはなんですか?

A:

表示登記とは、不動産の所在や広さ、構造といった物理的な現況を登記簿に反映する手続きで、司法書士ではなく土地家屋調査士の業務範囲になります。
例えば建物を新築・増築したり、壊したり、土地を分けたり(分筆といいます)、ひとつにしたり(合筆といいます)、土地の種類を変えた場合などに必要な手続きです。
よく、登記簿上の面積と現況の面積が相違している場合がありますが、このような場合には地積更正によって登記上の面積を直すことになります。
また、建物の新築については、表示登記のみでは権利書はできあがりません。その後必ず「所有権保存登記」を申請し、権利証を作ることが大切です。こちらは表示登記と違い「権利登記」になりますので、司法書士の業務範囲となるわけです。

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<行政書士との違いについて>

Q:

会社設立は司法書士と行政書士のどちらに依頼するのですか?

A:

最終的には依頼人の判断にゆだねられますが、一般論としてお答えします。行政書士は権利義務・事実証明に関する書面、官公署に提出する書面を作成すること等を業務としていますが、他の法令(司法書士法、弁護士法、税理士法等)で禁止された業務を行うことはできません。そこで会社設立に関する定款、議事録等を行政書士が作成することは可能なのですが、登記手続を代理したり、登記申請書の作成を報酬を得てすることは司法書士法に違反するのでできません。これに対し、司法書士は定款・議事録の作成から登記申請にいたるまですべて適法に行うことができます。また、行政書士試験と司法書士試験の会社法・商業登記法に関する出題は司法書士試験のほうがはるかに多く、難易度も高いのが現状です。このことは両者の専門性に現れていると思われます。

一方で行政書士は許認可手続の専門家ですので、会社設立と同時に許認可の取得をお考えの場合には、行政書士に会社の設立から依頼することも1つの方法とも思われます。この場合登記申請のみ本人あるいは司法書士が行うことになろうかと思われます。

 

<住居表示と地番の違い>

Q:

私は横浜市中区A町一丁目10番1号の自己所有の不動産に居住していますが、先日登記簿謄本を取りに行ったところ、土地の表示は横浜市中区A町一丁目235番で、この表示でないと登記簿謄本は取れないということでした。なぜですか?

A:

不動産登記では土地については地番、建物については家屋番号で特定します。本来土地登記の表示と住所であるあなたの表示は別のもので、不動産については固有の番号が振られています。ただ、住居表示が実施されていない地域については、土地の地番を住所として使用しているので、両方が一致している場合があるのです。あなたの自宅は住居表示が実施されているので、住所と地番が一致しないのです。

 

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<遺言書について>

Q:

私は現在75歳ですが、体力に衰えを感じ、いささかの財産もあるので、死後のために遺言書を作成したいと考えております。どのようにすればよいのでしょうか?

A:

遺言でもっともポピュラーなのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。自筆証書遺言は自署にて遺言の内容、日付を書面に記し、押印をすればできます。手軽ですが改ざんの恐れがあるので、相続開始後家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと公証人が作成します。本人、証人、公証人が署名捺印しますので改ざんの恐れが少なく、家庭裁判所の検認も不要です。

 

ご相談はこちら ( fujioka@shoshi-ken.com )

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