裁判事務

裁判手続・債務整理

どんなことができるか

裁判の具体的なケースをご説明しています。個々の事例についてはご相談ください。

司法書士の業務範囲について

裁判手続きというと、一般の方々は弁護士さんの業務範囲だとお思いではないでしょうか。 しかし、民事訴訟法においては、みずから裁判所におもむいて裁判手続きを行う、 「本人訴訟」が原則で、例外として訴訟代理人により裁判手続きを行うことを定めています。
ご自分で裁判手続きを行いたい場合に、訴状、準備書面といった書類を作成し、本人をバックアップすることは、司法書士の重要な業務のひとつとなっています。
さらに、平成15年からは、法務大臣の認定を受けた司法書士に限り、簡易裁判所の事物管轄の事件につき訴訟代理人となったり、相手方と和解交渉をすることができるようになりました。
当事務所では、貸金請求、家屋明渡訴訟などの一般事件や支払い督促、少額訴訟のほか、自己破産手続、過払金返還請求、債務整理にかかわる事件も取り扱っております。